土地の分筆とは、一筆の土地を数筆の土地に分けることをいい、 登記されている土地の一部を分割して、登記記録上、別の土地とすることが必要になります。 言い換えると、登記をして初めて分筆の効力が発生します。 反対に、土地の上に壁やフェンスを設置して、事実上、2区画以上の土地とした場合であっても分筆したことにはなりません。
分筆しようとする土地の各筆界点に座標値がない場合、分筆しようとする土地と隣接地との境界を確定し、これを証明する「筆界確認書」等が必要になります。
その後、分筆後の土地についての地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記を申請します。
以前に土地の境界確定を行ったことのない土地や昭和期以前に境界確定を行った土地などについては、座標値がない場合が多いでしょう。
分筆しようとする土地の各筆界点に座標値がある場合、
土地の筆界が既に明らかになっていますので、
隣接地所有者等との筆界確認書等の取り交わしをする必要はありません。
既にある座標値などの資料を用いて地積測量図を作成し、
法務局へ分筆登記を申請します。
以前に土地の境界確定を行った土地などの内、比較的新しい図面(平成初期~中期あたり以降)があるものは座標値がある場合が多いでしょう。
分筆登記の申請人は表題部または所有権の登記名義人です。 登記名義人が死亡している場合は、登記名義人の相続人が申請人となることができます。 登記名義人から土地の一部を購入した者は、一定の要件を満たせば、 登記名義人に代位して分筆登記を申請することができます。
土地に抵当権が設定されている場合であっても、分筆することに支障はありません。 また、原則として、分筆後の全ての土地に抵当権が存続しますので、 不動産登記法上は、抵当権者の承諾は不要となります。
分筆後の土地の一部に地役権が存続する場合、分筆登記に地役権図面および地役権証明書を添付しなければなりません。 地役権図面は、分筆後のどの部分に地役権が存続するのかを明らかにする図面であり、 地役権証明書は、要役地の権利者が承諾していることを明らかにする書類になります。
費用の目安 15万円~